会員規約
一般財団法人お好み焼アカデミーの会員に関する規則 (目的) 第1条この規則は、一般財団法人お好み焼アカデミー(以下「当法人」という。)の会員(以下、「会員」という。)の入会及び退会並びに入会金及び会費に関し必要な事項を定め、会員の地位の安定とこれに伴う会費収入の確保によって当法人の財務基盤の確立を図ることを目的とする。 (入会資格) 第2条会員は、当法人の事業に賛同してその事業を推進するために入会した。お好み焼店及びお好み焼関連業態の個人又は団体とする。 (入会手続) 第3条会員になろうとする個人又は団体は、当法人所定の入会申込書に添付書類を付して当法人へ提出するとともに、次条の会費を納入しなければならない。 2入会の可否は。理事会により決定する。 (会費) 第4条会費は、入会金5千円とする。 2会員は、入会金を当法人所定の方法により納入しなければならない。 (除名) 第5条会員が、次のいずれかに該当するときは、理事会の決議により除名することができる。 (1)当法人の定款その他の規則に違反したとき。 (2)当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。 (3)会員としてふさわしくないと認められる行為をしたとき。 (4)正当な理由がなく会費を1年以上納入しないとき。 2会員を除名にするときは、除名を審議する理事会において、当該会員に弁明の機会を与えなければなら ない。 (退会) 第6条会員は、当法人所定の退会届を当法人に提出して、任意に退会することができる。 2前項の場合、会員が納入した入会金については、これを返還しない。 (会員の特典) 第7条会員は、次の特典を享受することができる。 (1)当法人の会員であることを示す記念バッジを受けること。 (2)当法人が刊行する季刊誌(各種資料を含む。)を無料で配布を受けること。 (3)当法人が主催・共催する研修会、セミナー等に、割引料金で参加すること。 (4)当法人が企画するイベントに優先的に参加すること。 (5)当法人の出版物を割引料金で購入すること。 (6)その他当法人が必要と認めたこと。 (規則の変更) 第8条この規則の変更は、理事会の決議を経て行う。 (補則) 第9条この規則に定めるもののほか、必要な事項は理事会が別に定める。 附則 この規則は、一般財団法人お好み焼アカデミーの設立の登記の日(平成26年4月1日)から施行する。